居宅介護支援(ケアプラン作成)事業
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスが利用出来るよう、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成し、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。
困ったな・・どうすればいいんだろう・・と思ったら、まずは居宅介護支援事業所のケアマネジャーへご相談ください。
特定事業所加算について
趣旨(老企第36号 第3の11(1))
特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。
ゆいま~るの居宅介護支援事業所は、特定事業所加算の要件を満たしています。
特定事業所加算Ⅱの算定要件
- 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること
- 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること
- 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること
- 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること
- 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること
- 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること
- 居宅介護支援に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
- 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり40名未満であること
- 介護保険法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること