実地指導について

代表取締役 渋谷洋子

5月の大型連休の後、10日にデイサービス、20日に訪問介護と足立区の実地指導が行われました。
実地指導は、実施日の2週間くらい前に「実地指導実施通知書」が届きます。
実施日の1週間くらい前までに、事前提出の書類を提出して当日に臨みます。

介護保険は、介護保険法にのっとりサービスを提供しています。
適正な事業運営を確保するために、人員や設備、管理運営に関する基準が法律で定められています。

実地指導の第一の目的は、通所介護と訪問介護の全体の業務を見て、法令を遵守して正しいサービスを提供しているかどうかを確認することです。
実地指導は、決められた指導項目について「運営指導マニュアル」に基づいて聴き取り調査で行われます。

第二の目的は、一連のケアマネジメントのプロセスの重要性を、担当者全員が理解しているかどうかを確認します。
それによって、アセスメントとケアプランの作成が適切に行われ、正しいサービス提供が行われたことを判断します。

第三の目的は、サービスの質の確保です。
利用者様ごとに異なる個別のケアを推進し、個人の尊厳が実現される予定通りのサービスが手順通りに行なわれているか、ヘルパーさんの活動記録書も確認されます。

実地指導の主な項目と流れは下記の通りです。
① 事業所内の現況について、認可申請時の事業所の見取り図や平面図を基にして、図面通りに配置されているかどうか、鍵つきの書庫の設備等の確認。

② 従業者の健康診断の実施、感染症予防の対策、衛生管理の状況等の確認。

③ 事業所の見やすい場所に「運営規定」、「従業員の勤務体制」、「重要事項説明書」が掲示されているかの確認。

④ 「運営規定」や「重要事項説明書」については、記載された内容が確実に実施されているか、変更された事項がきちんと反映されているか、介護保険の改正等により追加された項目や改定された項目がきちんと記載されているか、従業員の勤務体制については、常勤と非常勤、専従と兼務、常勤換算等による実際の勤務状況や配置基準が適正なものとなっているか等について確認されます。

⑤ 利用者を保護する観点から、「利用契約書」に記載されている事項や取り交わしの状況、利用者の個人情報の取り扱いについて利用者とその利用者のご家族に説明し書面(「個人情報使用同意書」)による同意を得ているか等について確認されます。

⑥ その他関連する個別の事項についての確認ということで、従業員の研修に関する計画とその実施記録、相談、苦情、事故に対する対応方法とその実際の記録、それぞれの書類の保管方法等について確認されます。

⑦ また、厚生省令第37号、第38条におきまして、「事業所ごとに経理を区分すると共に、その事業の会計と他の事業の会計を区別しなければならない。」と規定されていることから、事業所ごと、提供するサービスごとに会計が区分されているか等について確認されます。

調査にあたり、日々の業務の見直しを行っておりますが、自己満足にならないように内部監査の充実に努めたいと思います。

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